| 行動指針 |
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| 1. |
地球環境保全は人類共通の重要課題であり、環境と調和した持続可能な社会の実現を経営の最優先課題の一つとして取り組み、社会的責任を果たす。 |
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2. |
地球環境保全および資源有限性への配慮に関するニーズを的確に把握し、これに対応する高度で信頼性の高い技術及び製品を開発することにより社会に貢献するよう努める。 |
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| 3. |
環境保全を担当する役員は、環境保全活動を適切に推進する責任を持つ。環境保全を担当する部署は、環境関連規定の整備、環境負荷削減目標の設定などにより環境保全活動の推進 • 徹底を図るとともに、環境保全活動が適切に行われていることを確認し、その維持向上に努める。 |
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| 4. |
製品の研究開発 • 設計の段階から、調達(仕入れ)、生産、流通、販売、使用、廃棄などの各段階において、及び、商事取り扱い品における環境負荷の低減を目指したグローバルなモノづくりを推進する。 |
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| 5. |
モノづくりによって生じる環境への影響を調査 • 検討し、環境負荷を低減するために省エネルギー、省資源、化学物質管理、リサイクル等、環境保全性に優れた技術、資材の導入を図る。 |
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| 6. |
国際的環境規制並びに国、地方自治体などの環境規制を遵守するにとどまらず、必要に応じて自主基準を策定して環境保全に努める。 |
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| 7. |
グローバルなモノづくりに際しては、当該地域の環境に与える影響に配慮し、地域社会の要請に応えられる対策を実施するよう努める。 |
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| 8. |
従業員の環境に関する法律遵守、環境への意識向上、広く社会に目を向け、幅広い観点からの環境保全活動について教育する。 |
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| 9. |
環境問題の可能性を評価し、発生の防止に努める。万一、環境問題が生じた場合には、環境負荷を最小化するよう適切な措置を講ずる。 |
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| 10. |
環境保全活動についてステークホルダーへの情報開示と積極的なコミュニケーションに努め、相互理解と協力関係の強化に努める。 |
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2003年1月制定
2005年4月1日改正
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