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ホーム > プリンタドライバ > KD20/45PCブレッド・クラムここまで
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プリンタドライバ KD20/45PC


ドライバのダウンロード
KDシリーズ
 機種名 対応OS 備 考
 KD20/45PC Windows3.1/95/98
WindowsNT3.51/4.0
27.9KB

本ページに登録されたソフトウェアをダウンロードする前に、以下の「エンドユーザ使用許諾契約書」を必ずお読みください。ダウンロードの開始をもって本使用許諾契約書に同意されたものとさせていただきます。


          ■ エンドユーザ使用許諾契約書 ■

本契約は、お客様と株式会社日立ハイテクソリューションズ(住所地:川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア西館7階、以下「日立ハイテクソリューションズ」といいます。)および株式会社日立ハイテクノロジーズ(以下、「日立ハイテクノロジーズ」といいます。)との間で結ばれるものであり、本契約に基づいて日立ハイテクソリューションズおよび日立ハイテクノロジーズが無償にて提供する本ソフトウェア(以下に定義)をお客様がインストールまたはご使用いただく場合の条件を規定するものです。

第1条(定義)

「本ソフトウェア」とは、日立ハイテクノロジーズが販売するKD20PC/KD45PCのプリンタに対応するプログラム及びそれに関する操作マニュアルをいいます。

第2条(使用許諾)

@お客様は本ソフトウェアを、本ソフトウェアが対応するKD20PC/KD45PCプリンタを使用する目的において日本国内においてのみ使用することができます。

Aお客様は本ソフトウェアの全部または一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、本ソフトウェアに含まれるプログラムをコンピュータ上で実行することができます。

第3条(禁止行為)

@本ソフトウェアをフロッピーディスク、 磁気テープ等の他の媒体に複製し第三者に譲渡、販売、貸与、通信回線を利用し頒布すること、使用許諾することを禁止します。

A本ソフトウェアの全部または一部を修正、改変し、あるいはリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等により解析することを禁止します。

第4条(契約期間)

本契約により許諾された使用権の存続期間は、お客様のKD20PC/KD45PC使用期間に準じるものとします。なお、当該使用権存続期間満了と同時に本ソフトウェアは、お客様によって削除されるものと致します。

第5条(権利)

@本ソフトウェアに関する著作権などの知的財産権は、すべて日立ハイテクソリューションズに帰属します。

A本ソフトウェアは、日立ハイテクソリューションズと日立ハイテクノロジーズとの契約により、日立ハイテクノロジーズが頒布を行うものです。

第6条(保証)

@日立ハイテクソリューションズ及び日立ハイテクノロジーズは使用者に対し、本ソフトウェアの動作保証、使用目的への適合性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保義務も含め、いかなる責任も一切負いません。日立ハイテクソリューションズ及び日立ハイテクノロジーズがこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様です。

A日立ハイテクソリューションズは使用者に事前の同意、通知等を要することなく、本件ソフトウェアの仕様または内容の変更、修正、配布方法等の変更をすることができます。

B日立ハイテクソリューションズ及び日立ハイテクノロジーズは使用者に対し、本ソフトウェアに関する技術サポート、保守、デバック、アップグレード等いかなる技術的役務の提供義務も負いません。

第7条(解除)

@お客様は、自己が保存した本ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約を終了させることができます。

A日立ハイテクソリューションズ及び日立ハイテクノロジーズは、お客様の事前の同意、又はお客様への通知等を要することなく、本ソフトウェアの提供を終了することができます。

第8条(賠償責任)

@日立ハイテクソリューションズ及び日立ハイテクノロジーズは、本ソフトウエアの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。また、本ソフトウエアの使用により起因、または関連して第三者の間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。

A日立ハイテクソリューションズ及び日立ハイテクノロジーズは、本ソフトウエアをKD20PC/KD45PC以外の機器、あるいは他のプログラムと組み合わせることに起因して生じた損害、損失等に関し責任を負うものではありません。

第9条(機密保持)

@お客様は本ソフトウェアに関連して知り得た日製ソフトのノウハウ、アイディア、その他の秘密情報についてその秘密を保持するものとします。

A本条第1項は、本契約の終了後も効力を存続します。

第10条(裁判管轄)

本契約に関する一切の訴訟は、日立ハイテクソリューションズの本社所在地管轄の裁判所を

もって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

                                           以上



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