医薬品の製品品質を確保するために、医薬品分野で使用される分析手法・機器は、その適格性の保証が要求されます。とくに平成22年10月に厚生労働省より「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン(薬食監麻課長通知)」が出されました。その中で、分析機器はカテゴリー3に分類されており、本年4月からコンピュータ化システムバリデーション(CSV)の実施が求められています。
本セミナーでは、従来のバリデーションセミナーにこのガイドラインを新メニューとして加え、皆さまからのご質問にも広くご対応させていただく予定です。また、当社としてのバリデーションの考え方もご説明させていただきます。 |