食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)により、食品中に残留する農薬、動物用医薬品および飼料添加物について、ポジテイブリスト制を平成18年5月までに施行することになりました。 食品衛生法第11条第1項に基づき、242農薬および30動物用医薬品に対し、食品中の残留基準および分析法(157個)が定められています。(平成16年7月現在)そのなかに「BHC,DDT,アルドリン、ジコホール、ディルドリン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックスおよびフェンプロパトリン試験法」があり、下記試験法となっています。定性試験・・・GC(電子捕獲型検出器付き)法、確認試験・・・GC-MS法ここでは放射線を使わないECD(日立G-6000 Nr-ECD)にて6成分を精度良く分析した測定例を紹介いたします。*JISによりNr-ECDも電子捕獲検出器として指定されています。
・Nr-ECD ベースラインが安定しています。
・Ri-ECD(放射線を使ったECD)